大家都合による建物賃貸契約解約について

大家都合による建物賃貸契約解約について

お忙しいところ恐れ入ります。

先日、住んでいる借家の不動産業者から『建物賃貸借契約解約のお願い』という簡易書留が届きました。
内容を確認すると、大家さんの息子さんが今自分が借りている建物を取り壊して新築を建てるので退去して欲しいという内容でした。

不動産業者に電話すると、契約書にある通り6カ月前に通達を出しているので期限までに退去するように言われました。
契約書の解約の項目には、『甲の都合により本契約の解約を申し入れる場合は、6カ月前までに文書をもって乙に予告しなければならない。その際乙は期間満了時までには本物件を甲に引き渡すこと。』
とあります。

また、立退料等の請求禁止の項目もあり、
『甲・乙合意の上本契約が終了した場合、本物件の明け渡しにあたり乙は甲に対し立退料、移転料、その他名目の如何を問わず一切の金銭等の請求はできないものとする。』
ともあります。

ネット等や過去の判例を見るとこの様な場合、移転料、立退料を請求して双方合意の上で転居するのがほとんどだと聞きました。
住み始めてから2年しか経っていなく、再び引っ越すのは時間も労力もお金もかかることから、大家さんに相応の移転料及び立退料を頂きたいとお伝えしたところ
敷金と引っ越し業者への費用一部を支払うとの事でした。

当方に賃料の遅滞や禁止事項に抵触するようなことしたことありません。
建物を取り壊すなら敷金は返却するのが当たり前だし、引っ越し業者への費用一部のみも納得いきません。
交渉はこれから会ってするつもりですが、双方折り合いがつかない場合は今後どう動けば良いのでしょうか?
また、このような場合の立退料の相場もご教示頂きたいです。

ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。

あなたが調べた事例が正解です。
借地借家法もお調べください。
立退料の相場は、有ってないようなものです。
家主側の都合なので、正当な理由があるとは言えないですね、
条件が整わなければ出なくていいです。
損害を算出して、弁護士相談をして、金額を考えるといいで
しょう。

交渉はこれから会ってするつもりですが、双方折り合いがつかない場合は今後どう動けば良いのでしょうか?

借地借家法上、正当事由がないと、退去請求は認められないことになっています。
大家さんの息子さんが新居を立てるという理由だけだと、正当事由としては弱いと思います。
立退料をもらえば、引っ越してよいと思われているのであれば、交渉されればよいとおもいます。

なお、大家さんと揉めるようであれば、不動産業者さんと話ができなくなりますので、直接大家さんと話をするか、弁護士に依頼されてみてください。

また、このような場合の立退料の相場もご教示頂きたいです。

特に相場というものはないと思います。
まずは、相談者で希望されているものを伝えてみてもよいと思います。

一度、お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。

お二方ご教示いただきありがとうございます。
昨日、大家さんと話したところ「10月末で契約更新なので更新はさせない。立退料は払わないし、退去せず住み続ける場合は家賃を値上げする」と言われました。
もう、交渉の余地なしの段階でしょうか?
更新が出来ずに住み続けることは出来るのでしょうか?