整備不良のレンタカーで負った損害請求について
先日仕事で使用するトラックをレンタカー会社でお借りして、機材を運搬して帰り道、排気ガスの処理をしてください(DPD)との警告灯がなり、指定された処理を行ってもすぐに警告灯が再発しました。1車線しかない山道で大きなトラックだったため、下山し安全な場所で再度指定された処理をしても改善がみられなかったので、レンタカー会社に電話しましたが、19:00を過ぎていた為、連絡もつかず、とりあえずDPDの処理を再度実行し、待機していました。時間も遅くなったので、コンビニに許可を頂き故障車を停め、タクシーで帰宅しました。
よくよく調べると、DPDは古くなると詰まり、何度も警告灯の通知がされ、交換しないといけないそうです。整備不良のレンタカーを借りてしまったので、レンタカー会社にタクシー代や夜間まで待機する事になった残業費用や諸経費を請求したら、弁護士さんから "受任の知らせ"と、請求に対して支払いしませんという内容で手紙が届きました。すっごく悲しいのですが、私が負った損害は請求出来ないのでしょうか?
支払いしないとの理由として
1:レンタカー規約に賠償する責任は無いとの記載がある
2:裁判例に照らせばレンタル対象物の故障及び損害について項目事に立証する必要がある
3:すぐに故障した時点で連絡するべきだったのに、連絡がなく発生した損害は支払い出来ない
規約はレンタカー会社の不備で説明とサインしてないですし、全て記録や連絡もしてて立証もできます。
これは争った方がいいですか?
レンタカーの規約を見ておく必要はありますね。
常識的には、あなたの損害は、整備不良との相当因果関係がありそうですね。
支払わない根拠を聞く必要があります。
そのうえで、弁護士に相談されるといいでしょう。