未成年との淫行、宿泊について
18歳の彼氏持ちの女子高生とセフレのような関係でした。「学校に行かせて妊娠させないなら」という親の許可の下何度か家に泊め、性行為に及んだことがあります。その後喧嘩別れをしてしまいました。恨みを持った高校生が誘拐罪などで訴えてこないか心配です。
お聞きしたいのは
・18歳の女子高生と性行為したことについて訴訟される可能性はないか、また訴訟されたとして、逮捕に至るのか。
・同じく家に泊めたことがあるということで誘拐罪で訴訟される可能性はあるのか、また訴訟されたとして、逮捕に至るのか。
御回答よろしくお願いします。
こちらは成人済みです。
・18歳の女子高生と性行為したことについて訴訟される可能性はないか、また訴訟されたとして、逮捕に至るのか。
相手が18歳であれば、性行為について相手の同意があれば、強制性交等罪や青少年保護条例違反にはならないと思いますし、訴えられる理由もないと思います。
・同じく家に泊めたことがあるということで誘拐罪で訴訟される可能性はあるのか、また訴訟されたとして、逮捕に至るのか。
相手と相手の親の同意があれば、誘拐罪にはなりませんし、訴えられる理由がないと思います。