認知をした相手が他にいるのに、中絶費用を請求できますか?

元彼女に中絶が決まったからと、費用の請求をされました。 たしかに、関係を持ってはいました。 しかし、彼女は別れてからすぐ他の男性とも会っており、元セフレの家に行き関係を持っていました。当初は、そのセフレと産む気でいてその2人で同意して産むことにしたらしいのですが、その男性が産めないと言ったらしいのです。ここまではその元彼女と仲の良い友達から聞いた話です。
同意書もあちらが書いて、お金もあちらが払ったのですが、ある手術の前の日に私の子供だから払えと言われました。 その時、同意書の話を聞いたら、無しでも出せるからそれで出したと言っていました。 可笑しいと思い、コピーを頼んだら別日に、そのセフレに書いてもらったと言われました。
妊娠発覚してから今まで、そのセフレと関係を持ち続けて、私との子供だという割には、そのお腹の胎児に対する行動が軽率だと思います。
ここまで嘘をつかれ軽率な彼女を見ると、払う気も何も無くなります。 
1,認知までした男性のみの責任になりますか?
2,同意書は法的なんらかの力は持ちますか?
3,性行為は自由ですが、その性行為で腹が痛んだりして病院に行ってその医療費を払う責任はありますか?
皆さんのお力をお貸ししてほしいです。
お願いします。

1,認知までした男性のみの責任になりますか?

胎児認知ということでしょうか。
であれば、その男性の責任になると思います。

2,同意書は法的なんらかの力は持ちますか?

相談者が書いたわけでないなら、相談者が責任をとる根拠にはならないのではないでしょうか。

3,性行為は自由ですが、その性行為で腹が痛んだりして病院に行ってその医療費を払う責任はありますか?

相談者に責任があるのか、それだけだとよく分かりません。

原田弁護士 ご返事ありがとうございます。
3番なんですが、妊娠中や中絶後のお腹痛くなった時に性行為をしていたのは、同意書に署名した男性としてお腹痛めていました。 これは相手の責任だと考えていいものですか?