未成年へのお小遣いについて
ご相談させてください。
私は成人(男性)で、SNSで知り合った未成年(16歳女性)がいるのですが
とあることから、毎月お小遣いを銀行振込にてあげておりました。
この度通帳が親にばれて警察に行くそうです。
これって何かしらの罪になりますでしょうか。
不安で仕方がない為、どうか何卒教えてください。
※その子とは実際には会ったことはありません。
未成年者にお金をあげるというだけであれば、罪となるような条文が思い付きませんでした。
ただ、お金をあげるということであれば、そこに至った経緯があると思いますし、お金をあげているときも相手との会話もあると思いますので、その具体的な事情によっては、罪になるような事情もあるのかもしれません。
>この度通帳が親にばれて警察に行くそうです。
これって何かしらの罪になりますでしょうか。
不安で仕方がない為、どうか何卒教えてください。
お金をあげること自体は、直ちに何か犯罪にあたる、というわけではありません。
あったこともない相手になぜお金をあげていたのかなど、経緯も含め、詳しい事情を話してお近くで相談に行かれると良いと思います。
原田先生、村山先生
回答していただき、ありがとうございました。
昨日はずっと不安でいましたその一言で救われました。
本当にありがとうございます。