養育費の減額調停について
相手方より養育費の減額調停を申し立てられました。
内容としては無職になった為ということです。
そして相手方は弁護士を付けており、実際調停の場には出廷しないと思います。
こちらは正社員で仕事をしており、平日に休みがないので出廷するには仕事を休むしかありません。
やはり出廷しないとこちらの言い分を伝えることも出来ないですし、調停員さんからの印象も悪くなるのかなという面で不安です。
こちらも弁護士さんにお願いして付いてもらったほうがいいのでしょうか?
また、相手方が無職の場合は養育費はどの程度の金額になるのでしょうか?
こちらは手取りで15万程度の収入です。
もし、この調停で減額が決定された場合は、今後再就職すれば連絡をもらうなどという取り決めをすることは可能なのでしょうか?
質問ばかりで恐縮ですが、ご教示頂きたいです。
子供は未就学児が1名です。
相手方は病気により休職、退職の流れで無職ですのでしばらくは就労しないと思われます。
こちらも弁護士さんを付けることを検討はしていますが現在の家計状況からはとても費用を捻出出来るような状況ではなく、全て欠席するしかないかもしれないです。
その場合は調停は全く進まないのでしょうか?
それとも算定表によって金額が決定されるのでしょうか?
減額調停に対してしっかり対応したいというご意向があり、ご本人様での出席が難しいのであれば、弁護士にご依頼される方が良いでしょう。
養育費には一定の相場(算定表)がありますが、お子様の年齢、人数などによって具体的な額は異なります。
調停も話し合いですから、再就職の際には連絡してもらうという取り決めも、双方が合意できるのであれば不可能ではないと思います。
もっとも、その約束にどれほど強制力があるのか、という問題は残ります。
こちらも弁護士さんにお願いして付いてもらったほうがいいのでしょうか?
養育費請求ではなく、養育費減額請求のようですから、事情の変更をどう考えるかという問題もありますし、相談者もお仕事があるようですし、可能であれば、弁護士に入ってもらったほうがよいのかもしれません。
また、相手方が無職の場合は養育費はどの程度の金額になるのでしょうか?
潜在的稼働能力をどう考えるかという問題もありますので、ご記載の事情だけだと何とも言えないところではあります。
もし、この調停で減額が決定された場合は、今後再就職すれば連絡をもらうなどという取り決めをすることは可能なのでしょうか?
相手の同意があれば可能だと思います。
>こちらも弁護士さんにお願いして付いてもらったほうがいいのでしょうか?
具体的事情によりますので、頼んだ方が良いかどうかも含め、一度相談に行かれると良いと思います。
例えば、調停の日以外でやりとりして、大筋で話がつきそうなのであれば、仕事を休む回数は相当減らせるかもしれません。
>また、相手方が無職の場合は養育費はどの程度の金額になるのでしょうか?
こちらは手取りで15万程度の収入です。
お子さんの人数や、双方の収入など具体的事情によりますので、なんとも言えません。
無職とのことですが、失業給付を受けながら求職中なのか、何か病気等で当面働けないのか、によっても変わってくると思います。
>もし、この調停で減額が決定された場合は、今後再就職すれば連絡をもらうなどという取り決めをすることは可能なのでしょうか?
相手方の同意が得られるのであれば、そのような条件をつけて調停で取り決めをする、ということも考えられます。
>こちらも弁護士さんを付けることを検討はしていますが現在の家計状況からはとても費用を捻出出来るような状況ではなく、全て欠席するしかないかもしれないです。
その場合は調停は全く進まないのでしょうか?
それとも算定表によって金額が決定されるのでしょうか?
欠席する場合は、調停が進まないので、打ち切って裁判官が金額を決定することが予想されます。
金額については、算定表も参考にしながら、双方の主張を踏まえて判断されます。
ただ、病気で退職し、当面再就職の見込みもない、ということでしたら、どこまで養育費が認められるかは不透明なところがあります。