個人再生再生認可決定後代理人辞任

個人再生を弁護士に依頼して認可決定がなされまもなく確定されます。
先日積立金の事で意見が合わず結果、昨日急に確定後辞任致しますので今後の手続きは個人でお願いしますとのメールが届きました。
尚、債権者及び裁判所には辞任通知を送りますとの事ですが今後の債権者間との関係上問題が生じますか。

手続を進めていく上で、裁判所や債権者などとの連絡をご自身で行うなど、全てをご自身で行う必要がありますが、法的な意味で支障はありません。

ご回答していただき感謝致します。明後日確定されます。確定後の支払い先などの情報が記された書類は送付しますとの事ですが私自身で何か手続きなど必要なのでしょうか。
それとも支払い先に振込をすればよいのでしょうか?

弁護士が辞任するにしても、最低限相談者がすべき基本的なことは、弁護士から説明を受けたほうがよいと思います。

また、書類で不明な点があれば、弁護士に確認することも考えられると思います。