養育費の算定について

具体的な金額を言われていないですが、養育費を要求されております。裁判所に算定表を見たりしていますが、この範囲よりも減額して合意する事は可能なのでしょうか?
直近の源泉徴収票よりも来年から手当ての削減等により給与が減りそうなのですが、考慮されますでしょうか?
相手は弁護士の方にお願いする様なので、結局はこの算定表の範囲内での妥結になるのでしょうか?

具体的な金額を言われていないですが、養育費を要求されております。裁判所に算定表を見たりしていますが、この範囲よりも減額して合意する事は可能なのでしょうか?

相手の同意があれば、可能かと思います。
同意がなければ、基本的には算定表の水準と思っておいたほうがよいと思います。

直近の源泉徴収票よりも来年から手当ての削減等により給与が減りそうなのですが、考慮されますでしょうか?

減りそうということでは、考慮してもらえない場合もあると思いますが、ほぼ減額が決まっているなら、考慮される場合もあるのではないでしょうか。

相手は弁護士の方にお願いする様なので、結局はこの算定表の範囲内での妥結になるのでしょうか?

一般的に言えばそうだと思います。
ただ、具体的な事情によっては、算定表の水準にならない場合もあろうかと思います。

>具体的な金額を言われていないですが、養育費を要求されております。裁判所に算定表を見たりしていますが、この範囲よりも減額して合意する事は可能なのでしょうか?

相手方が応じてくれるなら、可能です。ただ、相手方弁護士としても、依頼者の利益のために、できるだけ養育費を取りたいと考えるでしょうから、特別な事情がなければ、算定表を参考にすると思われます。

>直近の源泉徴収票よりも来年から手当ての削減等により給与が減りそうなのですが、考慮されますでしょうか?

可能性はあります。もし、社内で減額が確定しているなどの事情があれば、資料として提出することが考えられます。

ちなみに、いったん養育費を決めた後に、収入減などの事情があれば、改めて養育費減額の調停を申し立てることも可能です。しかし、決めたばかりなのにまた調停をするというのもお互い非効率ですので、減額が確実なら、話し合いの中で考慮することも一つの手です。