DV?の慰謝料請求と財産分与について
離婚調停中です。
妊娠中に私がうつ傾向となり(診断なし)自殺企図、中絶願望があり、日々喧嘩をして折り合いがつかなくなり離婚することとなりました。
喧嘩中に私が怒鳴ったり車を蹴ったこと死にたいといったことに対しDVを受けて鬱になったと言われ慰謝料請求されています。(殴る、蹴るなどの痛みを感じる暴行などは一切してません)
私自身がうつ傾向になったのは、体外受精をしなければ離婚する、体外受精をしたくないのは俺のことが好きじゃないから、好きならやるのが当たり前、いまやらないであとから後悔する羽目になる。などと言われ、したくない体外受精をした事により、流産したら離婚?障害があったら離婚?と疑心暗鬼になり、何度も不安を打ち明けたけれど、取り合って貰えず、死にたいなんて最低の人間が考えること、赤ちゃんが可哀想と追い詰められたからです。
質問①私も悪いけれど相手にも非はあるので慰謝料請求を取り下げてもらいたいのですが、私は慰謝料を払わないといけませんか?また、どのくらいの金額になるのでしょうか?
質問②体外受精を強要された事は罪になりますか?
質問③体外受精の費用を支払えと言われているのですが支払わないといけませんか?(約60万円)
1、お互いに非があるようですね。
因果関係を見ないとわかりませんが、あなたが払うことには
ならないような気がしますね。
2、犯罪と取り扱われることはないでしょう。
慰謝料の加重事由には、なりますね。
3、払う義務はないですね。
二人で負担すべきものです。
質問①私も悪いけれど相手にも非はあるので慰謝料請求を取り下げてもらいたいのですが、私は慰謝料を払わないといけませんか?また、どのくらいの金額になるのでしょうか?
相談者の具体的な言動がどのようなものなのか、証拠がどこまであるのかによっても違ってくるのではないでしょうか。
質問②体外受精を強要された事は罪になりますか?
法的には、脅迫があれば、強要罪(刑法223条)の可能性はあると思います。
ただ、十分な証拠がないと、有罪に問えない場合もあると思います。
質問③体外受精の費用を支払えと言われているのですが支払わないといけませんか?(約60万円)
相手がすでに支払ったものでしょうか。
であれば、相談者が支払う約束がない限り、支払う必要はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
お返事をみてほっとしました。
体外受精をしないと離婚すると言ったことは相手も認めているし、証拠もあるのでしっかり主張していきたいと思います。
お金は俺が払うからと言って相手が支払ったものなので、負担無し、最低でも折半という形に話し合いを進めたいと思います。
複数の弁護士さんに相談し心強く調停に望むことができそうです。ありがとうございました。