母親の横領罪成立しますか?
私の犬を両親が戻さない件について、横領罪になるかを警察署に1度、簡単な相談はしました。
警察署は、物の処分行為が行われたかを聞いてきました。簡単に言うと、他の構成要件は良いと言われたのですが、処分行為はありますか?と、、
それで、本来は両親に預けたのに、両親は私を脅迫する兄を通せと言いました。(兄は警察署で脅迫罪で取り調べ中)兄にあたかも権限があるかのようになっています。
兄は犬を処分する等の発言やLINEを送ってきました。
警察署も犬の返還交渉は兄を通して行っています。
実母を告訴するための構成要件は満たせていますか?家族だからという、親族相盗例はここでは無視して下さい!
家族だからという、親族相盗例はここでは無視して下さい!
親子間だと無視できないと思います。
横領罪ないし窃盗罪では、親子間では処罰できないということになっていますので(刑法244条1項、255条)。
回答ありがとうざいます。
警察署は、それは承知の上で調べています。処罰はされないけど、前歴は付けさせる為に告訴しないと、親の不法行為は無くならないと言う訴えに理解を示しています。
母親はあたかも犬が自分のものであるかのような行為を行いました。所有権を兄に渡したのです。
私の犬と言う扱いはないようにしました。
それで、横領罪は成立しますかね?
宜しくお願いします。
せんせい、親族相盗例でなければ、横領罪になりそうですか?
以下は簡単に横領罪成立ですね。
https://www.saitoyutaka.com/2020/09/4886/
宜しくお願いします。
先生は、分かってるけど答えられないんですね。ひょっとしたらそれは、検事の有罪率の低下になるから、告訴しても無駄ですよって言う考えですか?
悲しいね、検事のために泣く家庭問題があるの!弁護士せんせい、頑張ってよ!
公務員職権濫用罪にならないの?
かなしいかな、、