ボイスレコーダー使用する場合につきまして。

昨日、交通事故ではなく個人のケガについて保険会社が弁護士をつけ検証をすることとなりました。
保険会社には調査会社がはいり一度検証済みなのですがその際、内容承認確認ができなかったので
後日資料が届き調査資料ではなく同意と承認の資料でした。
調査資料確認をしないで同意と承認を求められたので不安になり保険会社に保険適用しませんと伝えたところ
弁護士に委任するとなりました。

弁護士の書面によると同意と内容承認を拒否したためと書かれていました。
拒否したのではなく、当日は保険会社の調査員に話と現場確認に1Hしていただき
その後調査員から資料作成に1hかかりますがと言われ事前に話を聞いていなかったので
時間ありませんと伝えたのでした。

すでに、そこで保険会社が弁護士に通達している事柄が違っているので。

弁護士とあったとき、とある弁護士の先生からは捺印と記名はその場でしないようにとアドバイス
されましたが、ボイスレコーダーを使用する場合、録音することを伝えたほうがよいのか
しなくてもよいのか(盗聴とかあとで問題になっても嫌なので)
間違って伝わっていることが、そのまま押し通されても怖いので。
よろしくお願いいたします。

ボイスレコーダーを使用する場合、録音することを伝えたほうがよいのかしなくてもよいのか

あえて伝える必要はないと思います。
録音されて困るような内容であれば、話さなければよいだけの話だと思いますので。

先生お忙しい中ご回答ありがとうございます。
説得力ある力強いお言葉感謝いたします。

いいえ。どういたしまして。