小規模事業者持続化補助金で補助されると案内されて申し込みした商材が対象外でした。返金請求できますか?

数回の無料講義の後、ネットビジネス起業の情報商材とコンサルを100万円でクレジット決済で購入してしまいました。

購入時に開業届を出して小規模事業者持続化補助金が申請できると案内がありました。
申請は「普通にやると対象外ですが、申請を通すコツがある」ので知り合いの補助金申請を代行する人を紹介するので「手数料5万円だけ支払えば、基本100%申請を通してくれるはず」そして100万円程度補助してもらえるので「実質無料で今回のコースを受けれる」、3時間以内に申し込みしてくれれば割引価格、通常価格では3日以内の申し込み期限を設けますと案内され割引価格の適用される3時間以内に上記案内を鵜呑みにしていまいクレジット決済で購入してしまいました。

後日、補助金申請代行者を紹介されて申し込み案内がきたので返信をしたところ、補助金申請代行者から依頼された中小企業診断士の方から「今回の商品は対象外で申請はできません。他の購入者からも申請代行の先生がなんとかしてくれるという案内されているみたいですがあなたも同じですか?」と電話がありました。
そうですと答えると申請代行者と販売者に連絡しておくので連絡を待って申請代行手数料は振り込まないでくださいと案内がありました。
半日ほど連絡を待ってみましたが連絡がこないので申請代行者に連絡してみますと「確認します」とだけしか返信がなかったのでしつこく問い合わせてみると「今回の商品は対象外なので補助金を何に使うか決めてください。その内容でサポート可能か判断させてください」、「基本的に集客の為になる宣伝となるものが対応となります。対象の一例を参照してください」と回答がきました。
以前も同じ内容で販売者の商材で補助金のサポートはされてますか?と問い合わせると「サポートはさせていただきました」とだけてで同じ内容で申請代行したのかは明確に答えてはもらえませんでした。

販売者に返金を求めてたいと思っているのですが商材には返金不可と記載があります。
この様な場合返金をしてもらう事が可能な事例なのかの相談です。
やり取りの内容はスクリーンショット、ライン、メッセンジャーで全て残っています。
数件弁護士の無理相談に問い合わせましたが難しい他に問い合わせてみてほしいと回答されてます。

販売者からは何も連絡はきてません。
こちらからもまだ連絡はしてません。
クレジット決済をしたのは10/13です。
販売者に対してどのように対応していくべきかの相談です。
よろしくお願いします。

一般的には、詐欺を理由として取り消し、特定商取引法、有利誤認表示、及び消費者契約法
、不実告知などを理由として、契約を取り消し、返金請求するのが常道ですかね。
返金不可と書いてあっても、請求は可能ですね。
若手の弁護士なら、やってくれそうですけどね。