養育費、面会交流、財産分与調停はひとまとめで調停できますか?調停中も面会交流しないといけませんか?

先日価性格の不一致による協議離婚が成立。1歳の子供の親権は私に。養育費、面会交流、財産分与は話し合いの途中で離婚したため未決。
公正証書を作成しようとしたが話し合いにならず(私や私の家族を批判する、それをやめて欲しいと言っても批判でなく事実だ、と言い、元夫に会う、話すのがストレスなり、腹痛が続いている)調停を申し立てようとしている。
元夫は調停にすると仕事を休むのが面倒なようで調停ではなく公正証書で十分と主張。

財産分与は私の方が収入が多く、請求されれば私が320万円ほど払う立場。元夫は現在の公正証書案では財産分与を放棄する、と言っている。

面会交流については、元夫と意見が合わず取り決めができていない。子供が1歳と小さいため、大きくなるまでは私の同席を要望したが「実家に行く時は来るな」と元夫が主張。(婚姻中の私と元義父の不仲のため元義父が会いたくないと言っている模様)
また、「基本的には子供に会いたい時に会えるようにしろ」とも主張。私は父親に会うのは子供の権利なので、出来る限り会わせようと考えているが、会うたび私や家族への批判(私のことを発達障害だと言ったり、私の父親を死ねばいいと言うなど)をやめず、しかし子供が小さいため私の同席が必要であり、元夫と私が連絡を取らなくてはならず疲弊している。面会の第三者機関の同席も提案したが「金もかかる、お前がやればいい」と拒否された。批判をしたら面会の回数を減らしたい、と言っても「批判でなく事実」と主張。

養育費については算定表より5000円ほど低い金額を提示されている。

私の希望としては、
養育費の請求、
面会交流の細かい取り決めを合意し私のストレスなく子供と父親が会えるようにしたい、
財産分与を放棄させたい、
の3点です。

先生方にお聞きしたいこと:
1
調停を申し立てるのにあたり、家庭裁判所のホームページを見るに、養育費、財産分与、面会交流、別々に請求の説明や書式例の記載があるが、それぞれ別の申立書(3通)の申立が必要でしょうか?(調停にかかる費用も3件分必要?)
それとも1通の申立書で養育費の請求、面会交流取り決め、財産分与放棄などまとめて調停が出来るのでしょうか。(調停にかかる費用も1件分?)

2
面会交流調停と、財産分与について、本来私でなく、主に取り決めがなく困る側の元夫がするものかと思うのですが、
上記3件分の調停費用がかかるとして、私は養育費請求だけして、他2件、面会交流と財産分与については元夫からの申立を待つのも手だと思われますか?
(調停費用はさほどかからないと言っても、3件分になると費用も嵩むので)

3
面会交流調停をしている間の面会はどうしたら良いのでしょうか?しなくてもいいのでしょうか?

元夫は「面会を拒否したら慰謝料請求の対象になる、最悪、親権変更の可能性もある」と言ってきます。
取り決めが決まっていない状態だと、元夫とのやりとりが増えるのがストレスです。
私の母がいると、自制心が働くのか、元夫も流石に私の家族や私を批判しないので、面会に私(子供の面倒を見る要員)と私の母(元夫が私を批判しないための監視役)を希望し、それを面会の条件としたら、そんな条件はのめない、と言われました。
私は批判されながらも、子供のために調停中でも我慢して面会させないといけないのでしょうか?

1、それぞれ別個の申し立てになりますね。
2、あなたは、養育費請求だけすればいいと思います。
3、子供が小さいので、面会交流は、連れ去りなどのリスクがあるため、
面会交流のルールが確立されてから応じると回答することについては、
正当な理由があると思いますね。

内藤先生
ご返答ありがとうございます。
元夫は面会時に私や私の家族が同席することが気に食わないようです。
面会交流調停において、1歳の子供の面会に母親が同席するのは私は当然と思うのですが(少しでも私の姿が見えなくなると子供が泣いてしまいます)私が無理な要求をしているのでしょうか?
一般的に、子供が何歳頃まで母親の同席が必要と考えられているのでしょうか?

一般的な基準はないですね。
無理な主張ではないので、主張されるといいでしょう。
また、間接交流や第三者機関など交流方法を検討する
こともあるでしょう。
終わります。