器物損壊の賠償金額について

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先日、隣のアパート住人と騒音に関することで揉め、玄関ドアに凹みを作ってしまいました。 隣の住人が警察に通報し、話し合い後、和解(以後互いに気を付けるという内容で)し、アパートのオーナーに対して、「謝罪と賠償の意思がある」と念書を書いて、ひとまず落着。 当方で知り合いの業者に、ざっと見てもらったところ、凹みの修理だけなら5万円程度とのことだったのですが、昨日届いた請求所は『ドア交換費用』として20万超の金額でした。 築20年以上で、以前からクローザーの軋みと、鍵の経年劣化による不具合が激しかったドアを、丸ごと弁償する義務が、やはり私にあるのでしょうか? また、この件で抗弁し、オーナー氏の心証を損ねた場合、刑事立件される可能性があるのでしょうか?

ヒゲ坊主 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 修理費が時価を上回る場合,時価を賠償すれば足ります。 ただし,支払わずに示談できない場合は,相手方が被害届を出して刑事事件化される可能性があり得ます。 まずは改めて謝罪した上で,金額について交渉してみることをお勧めいたします。
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  • 築20年以上で、以前からクローザーの軋みと、鍵の経年劣化による不具合が激しかったドアを、丸ごと弁償する義務が、やはり私にあるのでしょうか? 基本的には時価賠償、あるいは修理代の賠償になると思います。 新品価格ではありません。 また、この件で抗弁し、オーナー氏の心証を損ねた場合、刑事立件される可能性があるのでしょうか? 可能性は否定できません。 ただ、民事上示談がまとまらないから、警察を利用するという姿勢であれば、警察は嫌がると思います。
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この投稿は、2020年10月17日時点の情報です。
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