財産分与調停について。

財産分与の調停で過去の使い道のおおまかな説明をしました。そこから過去の使い道の話になり、財産分与の話が進みません。
過去の使い道の話だけで貴重な調停が毎回無駄に終わっています。
過去の使い道の話が解決するまで財産分与の話はできないのでしょうか。
また上手く話を持って行く方法を教えてください。

「過去の使い道」のうち、具体的にどういうものが、どのように問題にされているのか。
さらに、共有財産と考えられるものがどの程度あるのか。
どのような理由で離婚との話になっているのか。
など、個別具体的な財産分与のご案内をするには、個別具体的な事情を聞き取った上でないと回答できず、
掲示板上で効果的な回答は困難です。

特に、今回はすでにお話がこじれてしまっているようでもありますので、お近くの弁護士事務所にて面談相談されてみて下さい。

>過去の使い道の話が解決するまで財産分与の話はできないのでしょうか。
また上手く話を持って行く方法を教えてください。

一般的な話としては、

・話し合い(調停)段階において、過去の浪費等が問題となり、相手方が「使い道についてはっきりしないと合意できない」という対応をとることはあり得ます。
・どうしても話し合いがつかないなら、話し合いは諦め、裁判官に決めてもらう、ということも考えられます。

例えばですが、本件については、
・過去の使い道についてはできうる限り述べている
・話し合いがつかないなら、打ち切って裁判官に決めてもらいたい

と述べることが考えられます。

単に「使い道」というだけですと事情がよくわからないため、
お近くで相談に行ってみることをお勧めします。

回答ありがとうございます。
裁判官に決めてもらうと伝えるのは、相手から調停を申し込まれた場合でもできるのでしょうか。

>裁判官に決めてもらうと伝えるのは、相手から調停を申し込まれた場合でもできるのでしょうか。

はい、できます。

具体的経緯にもよりますのですぐに話し合いが打ち切りになるかは何とも言えませんが、
使い道について話が平行線で、何回も話が進まないなら、裁判官に決めてもらうということも十分考えられると思います。

回答ありがとうございます。
相手が納得してない限り何年も離婚が成立しないのかと心配していたので安心しました。