離婚時の、家のローンについて
離婚したい。家の持ち分は主人と1/2で、ローンがまだある。財産分与の際、家を私の持ち分にして、ローンも私に名義変更するが、ローンの半分を主人に負担してもらうことは可能か。財産分与とは、私が家をもらうなら主人に半分の価値を与えなくてはならないのか。
財産分与に際して、当事者が合意できるのならば、自由に取り決めできます。
ただ原則として、ローンの残る家の場合、家を実際に売却したがく、もしくは売却査定額などを基準に価値を算出し、
残ローンを越える金銭が残る部分があれば、その超えた部分が分与の対象になりえます。
なお、個別具体的な財産分与の方法については、そもそも家がオーバーローンになってないのかや、他の共有財産がどの程度あるか、当事者のその他の利害関係など、
詳しく事情を聞きとらないとご案内できない部分ですので、お近くの弁護士事務所にご相談されてみて下さい。
財産分与の際、家を私の持ち分にして、ローンも私に名義変更するが、ローンの半分を主人に負担してもらうことは可能か。
夫の同意があれば、可能かと思います。
財産分与とは、私が家をもらうなら主人に半分の価値を与えなくてはならないのか。
オーバーローンであれば、特に夫に渡すべき金銭はないと思います。
アンダーローンであれば、差額分について、その半分の金銭を支払う場合はあろうかと思います。