ライブ配信サイトとの契約を中途解約したい場合、損害賠償金は求められますか?
私はインターネットでの生放送で生計を立てており、現在生配信アプリの会社と1年の配信契約をしております。
契約内容としては、最低配信時間(ノルマ)はなく、独占契約でもないため他のサイトでも配信しても良い、一般ユーザーと違い少し報酬利率があがるというものです。
しかし、今回、タレント事務所からお話があったため所属を検討していたところ、「契約期間中に特定の事務所に所属してはならない」と言われました。
そこで途中解約をしたい旨を伝えると、
「途中解約をすることはできない。解約となると現時点の報酬はすべて差し止め&違約金に加え、当社で配信をできなかった期間分の損害賠償金の請求がいく」と返答されました。
契約書には、違約金については「独占契約を破る(他のサイトで配信する)と500万円」としか書かれておらず、私は「非独占契約」なので当てはまらないかと思います。
また、損害賠償の欄には「本契約の履行に関連して相手方に損害を与えた場合、当該相手方に対し、相手方が直接かつ現実に被った通常の損害について当該損害(弁
護士費用を含む。)を賠償する責を負う。」と記載があるだけでした。
ちなみに去年、半年間一度も配信をせず売り上げなかった期間がありましたが、連絡や配信催促などもありませんでした。
なので、契約期間であっても配信しないことは可能であり、売り上げ見込みなどは計算できないと思うのですが、
最低配信時間などのノルマや縛りもなく、成果報酬制の投げ銭売り上げで、本当に「今後私が配信しなかった期間分の損害賠償金」を求めることができるのでしょうか?
契約書に記載のない違約金なども求められるのでしょうか?
契約内容や、従前の経緯を整理する必要はありますが、あなたの
考え方が正しい方向にあると思いますね。
契約条項は、あなたの場合には、あてはまらないようですからね。