婚姻費用の報酬金について
1月前、離婚不成立で調停が終わったところです。
ここで、弁護士との契約を終了すると、婚姻費用の報酬金が今までの分プラス今後2年分の婚姻費用を足した額で計算されましたが、今後2年分というのは妥当なのでしょうか。
また、婚姻費用は実際には支払われてないため、強制執行する場合、弁護士にお願いしたほうがいいのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
強制執行を自分で行う場合、相手の会社と直接交渉(話し合い)したりしないといけないのでしょうか。
それくらいの計算にすることも珍しくないですが、本来的には計算方法を契約書で明記すべきものです。明記されていないなら、その計算が妥当とはかぎりません。
相手の勤務先が分かっているなど、回収が容易に見込まれるなら必ずしも弁護士に依頼しなくても可能です。
加藤先生
早急なご回答ありがとうごさいます。
契約書には、報酬金について明記されていません。「成功の程度に応じて、審査基準に則り、甲乙で協議の上決定する」となっています。
強制執行については、相手の勤務先は把握しています。私でもできるのですね。ありがとうございました。
ここで、弁護士との契約を終了すると、婚姻費用の報酬金が今までの分プラス今後2年分の婚姻費用を足した額で計算されましたが、今後2年分というのは妥当なのでしょうか。
弁護士によって弁護士費用の基準が違いますので、個別に確認の必要があろうかと思います。
普通は、契約書の書かれると思います。
また、婚姻費用は実際には支払われてないため、強制執行する場合、弁護士にお願いしたほうがいいのでしょうか。
相談者で難しいと思われれば、弁護士に依頼されてもよいと思います。
契約書には、報酬金について明記されていません。「成功の程度に応じて、審査基準に則り、甲乙で協議の上決定する」となっています。
「協議の上」となっているようですから、交渉されてもよいと思います。
「審査基準」というのが、何のことか、よく分かりませんでした。
原田先生
ご回答ありがとうごさいます。
契約書を読み直したところ、「審査基準」は、東京弁護士会法律相談センター弁護士報酬審査基準でした。
直接、依頼している弁護士に聞いてみようと思います。
疑問を抱きつつも、決められてることなら聞いても無駄かなと躊躇していたので、ご相談にのっていただき、一歩踏み出す勇気が持てました。
ありがとうございました。