不法投棄をしてしまいました。
成人済みの者です。
中学2年生の時、家で片付けをした際に出た不要物(ぬいぐるみ、おもちゃ等)をレジ袋に入れ、スーパーやコンビニのゴミ箱に捨てたり、トイレの汚物入れ、個室の中に置き去りにしてしまいました。
回数は10回ぐらいだと思います。
また、1度お店のトイレに置き去りにした時、中身が見えないようにそのお店のトイレの用具入れから汚物袋を取り、レジ袋に入れてしまいました。
半年ほど経って自分の行為が不法投棄、窃盗行為にあたると知り、軽い気持ちでお店側に多大な迷惑をかけてしまったこと、自分がしてしまった罪の重さ、罪悪感にただただ反省する日々を過ごしてきました。お店側に謝罪はできていません。お店への償いとしては積極的に買い物に行き、売り上げに貢献することぐらいしかできていません。
このことについて何人かの方に相談したところ、警察の生活相談に言うべき、自首をすべきだという意見がありました。
私自身もこのままでいい訳がないと思っています。
○不法投棄の時効は6年と聞きましたが、私のように何度も繰り返して常習性があると判断されそうなケースは時効を過ぎた今でも逮捕される可能性はありますでしょうか?
○警察に自首する場合、証拠としては自分の記憶ぐらいしか今はありませんが、時効を過ぎた今でも取り合っていただけますでしょうか?また時間がかなり経っているので罪は重くなるでしょうか?
自業自得な質問ですが、ご回答いただけましたら幸いです。読みにくく申し訳ございません。よろしくお願い致します。
○不法投棄の時効は6年と聞きましたが、私のように何度も繰り返して常習性があると判断されそうなケースは時効を過ぎた今でも逮捕される可能性はありますでしょうか?
不法投棄は、5年、窃盗は、7年が時効です。
時効が完成すると、まず逮捕されないと思います。
○警察に自首する場合、証拠としては自分の記憶ぐらいしか今はありませんが、時効を過ぎた今でも取り合っていただけますでしょうか?
相談者の自白しか証拠がないと、有罪にできないことになっています(刑事訴訟法319条2項)。
第三一九条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
2 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
3 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
ご回答いただきありがとうございました。
時効が成立すると逮捕されることはないのですね。
もし今お店側に言って監視カメラなどの映像が残っていたら、それが証拠になって罰せられるということはありますか?