フリマアプリの転売について

こんにちは。数カ月前に中古の宝飾品を専門業者から購入しました。
数回使用し、不要になったのでフリマアプリで販売したいのですが、この場合は古物商の許可証が無いと違法になりますか?
購入金額より高額な値段で販売する場合は古物商の許可証が必要だが、低額ならば許可証は必要ない、と言う事はありますか?

古物営業に当たるかどうかが問題となります。

原則として、一般の個人の方が小売店から購入した物品をその後インターネットオークション等で売却する場合は、古物営業には該当しないと考えられています。
ただし、中古店等の古物商から古物を購入しそれを売却する場合で、営業性がある場合には古物営業に該当します。

営業性の判断は直ちにできるものではありませんが、販売数量や反復継続性(専門業者からの購入と販売を繰り返しているか)等により判断されることになります。販売価格についても一事情とはなりますが、低額であれば問題ないというわけではありません。

購入や販売が今回一度きりのことであれば古物営業には当たらないと思われます。
そうではない場合については、お近くの法律事務所に一度具体的な数量や回数と共にご相談されてください。

ありがとうございます。売りたい物が5点位あるのですが、過去に購入した宝飾品も多数あります。今後それらを販売するかもしれないので、やはり古物商許可証を取っておいた方が安心でしょうか。
古物商許可証があれば購入金額より高額で販売しても問題ないのでしょうか?

一般論とはなりますが、あくまでもご自身で不要になった物を売るに過ぎない場合には営業性は認められ辛いと思います。
何百点も、という話になるのであれば、営業性は認められやすくなるでしょう。
最終的には具体的な事情に応じた個別的な判断がされることになります。

購入金額より高額で販売することの可否は古物商許可とは無関係です。
こちらも一般論ですが、フリマサイトの規約によって、手数料や送料の上乗せしか認められておらず、それ以上の上乗せについては規約違反となるケースもあると思います。
ご利用予定のフリマサイトの規約も併せてご確認ください。