損害賠償請求について
私はオンラインカジノをプレイし
生計を立てているのですが、
SNSやLINE@などの媒体を通して
私のルーレットプレイの戦略を教材販売を
致しました。
もちろん販売するにあたり
『100%と稼げます!』や
『月100万円』稼げますなどの過大表現は
せずに問い合わせ頂いた方へ
動画教材を販売致します。
販売後もわからない点などは
随時、質問を受けてサポートもしており
購入して頂いた方からも
1日1万円増えました。などの
ご報告を頂いる最中、つい2日前に
銀行口座から預金を引き出そうと
しましたらカードが使えなくなっており
銀行に問い合わせしたところ
『法律事務所の弁護士さんから
口座凍結要請があり凍結している』
と言われ銀行側に口座凍結要請を出した
弁護士事務所の連絡先を聞き
連絡した頃、私が販売した教材の購入者様が
詐欺商材だと弁護士事務所に
相談し弁護士側も詐欺と判断した
口座凍結要請をしたと言われました。
私は弁護士に対し何をもって詐欺と言って
いるのか説明をしてくださいと
聞いたところはぐらかされ書面で
損害賠償請求の金額を提示するので
支払えば口座凍結要請を撤回すると
言っていましたが、
撤回しても銀行側で口座凍結解除に
ならない場合もあると言われました。
ここで私が疑問に思うのが
内容証明なども送付してこない段階で
詐欺と決めつけ口座凍結要請をしたのか?
また私は内容次第では
教材費の4万円を支払い返金する意思は
あると伝え、ただ口座を凍結されているので
預金を振り込むことも引き出すことも
出来ない旨を電話で伝えました。
その後、弁護士事務所側から
メールで損害賠償請求に関しての
メールが届き内容を確認したところ
以下の内訳が送られてきました。
・教材代金40000円
・弁護士費用4000円
・オンラインカジノへの送金(損失額)
181.6337円
・弁護士費用18.166円
合計243.803円
正直これを見たとき弁護士にも
呆れました。
教材費の返金額は理解できますが
オンラインカジノのプレイは
投資ですから自己責任です。
損失額まで合わせて請求
しているのには納得がいきません。
正直、オンラインカジノで私の教材内容を
実践して約18万円の損失を出したのかも
わからない状況で支払うことはできないため
今回の件に該当するオンラインカジノへの
入出金履歴とゲームの取引履歴のエビデンスを開示してくださいと現段階で弁護士にメールで伝えています。
長くなりましたが今回聴きたい内容は
以下になります。
内容証明など送付せず
詐欺と決めつけ口座凍結要請を
することは正当なやり方なのか?
教材内容などを確認せずに
オンラインカジノでの損失額まで
合わせて不当な請求なのではないのか?
今回の事案で刑事告訴を弁護士側は
匂わせていますがこの時間で詐欺罪は
立件可能なのか?
また仮に詐欺罪に該当しない場合
口座凍結要請を撤回したのち
銀行側から口座凍結解除にならず
預貯金をロックされた場合、
教材購入者と弁護士側に損害賠償を
請求することはできるのか?
かりに詐欺をめぐって争い、相手が勝訴した時の回収手段として、
仮処分と同じ感覚で凍結依頼をしたんでしょうね。
おそらく、詐欺商材が多く出回っていることから、依頼者のため
に速断即決したのでしょう。
詐欺商材でないことが、証明されれば、あなたの請求は可能にな
るでしょう。