習い事先でセクハラの相談をしたところ、経営陣から追い出し行為を受けました。訴えれますか?

以下の内容について、
⑴このまま負の思い出として耐えるか、
⑵一連の資料を揃えた上で本部から教室長に注意してもらうか、
⑶慰謝料請求も視野に入れるべきか
考えております。

下記の一連のことがあって以降、生理の周期にも関係なく、不眠・ストレス、それらに伴う体調不良に一年ほど悩まされているため、第三者を通してでも訴えるべきなのかと考える様になりました。

【以下内容】(①→②→③の時系列です。)

①2019年の夏、同じ教室に通っている方(以下A)からのセクハラが露骨になったので、その日のうちに教室長の方にメールで相談しましたが、
「あなたの勘違い。」「Aさんは以前大きな手術をしてて云々」などと
取り合ってもらえませんでした。この時点で、追い出し発言はありませんでした。

〈セクハラの経緯〉
必要以上に触る傾向自体は2019年の年明けからあり、初めはスキンシップが多い人だなと思う程度でした。
Aの体調不良や教室での役割もあって関わる機会も少なかったのですが、次第に執拗になり、
相談に至った日は、両二の腕を揉む様にさすられ、振り払っても「指導だから」と再度さすられました。

〈教室長に相談しようと思いたった理由〉
以下の前科?から、そういう傾向は周知のことだと思っていた為です。
・通い始めてすぐの頃、更衣室で他の生徒さんから「Aが以前、女子更衣室のドアを、人がいるとわかってたくせに急に開けてきた事があった。」と聞かされていた。
・女性がいる前でAが猥雑な発言をした際、同世代の男性から注意を受けていた事があった。

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②気持ちも少し落ち着いて、相談からひと月ほど経って教室に赴いたところ、以下の仕打ちを受けました(週数回の教室のうち、普段Aがこない日に行きました)。
・挨拶の無視(教室長、講師の方)。
・講師の方(男性)から、思いっきり指をからまれた。
・他の生徒と関わらせない(私への対応は教室長か講師だけ)。
率直に言って報復行為だったと認識しております。
結局この日、教室長と口を聞くことはありませんでした。

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③最終的にAのセクハラについては、教室長を交えた示談の場が設けられました。
が、Aは「記憶にございません」と謝罪もなかったため、決裂しました。
和解はできませんでしたが、教室長の前でAに釘は刺せたので、再発抑止に多少はなった…はず(と思いたいです)。
また、Aの挙動から、教室長にAのセクハラ行為を認識させれた様でした。

しかし、教室長の意見が「こちらの思い違い」から覆ることはなく、
示談が済みAが先に退室した後、以下の言動から不信感を抱くようになりました。
・Aは〇〇のバンカラ出身だから。
・だいたいの人は、黙って出て行ってくれてたけどね。(←この発言だけ、脈絡もなく言われました。)
口調こそ優しかったですが、脅しそのものでした。
あえて淡々と「そうですか」とだけ返しましたが、内心驚きましたし、不気味でした。

過去のセクハラ※について話しをしてほしいと尋ねられたので応じたのですが、
・それは相手があなたに好意を抱いてやった事なんじゃないのか。
・気にしすぎ。
などと、矮小化させる言動をされました。当時、本当にショックだった出来事を打ち明けたのに、文字通り、言葉にならないほどショックでした。
直近のセクハラのこともあり、思い出すのも気味が悪く、うまく伝えられていなかった所はあったと思うのですが、
世代が違うとはいえ、どうなんだろうと。

〈示談にこぎ着けた経緯〉
引き下がると付け上がられて悪化すると思ったので、こちらも情に訴えようと思い、過去のセクハラを引き合いに出すことで、Aを土俵に上げました。
この事で、自体の矮小化を許す捉え方をされましたが、悪化する位ならとそのまま持ち込みました。
※学生時代、客員の講師から抱きつかれ、とっさに声をあげてかわして逃げ切ったのですが、帰宅してからしばらく震えが止まらなかった。という事がありました。

【以上】ーーーー
食い下がれる元気があったから報復されたのだろうと言われれば、それはそうなんですが、
訴えに対して些か乱暴に感じました。
結局教室はやめましたが、セクハラがというより、教室の一連の対応への不信感からやめるに至りました。
ちなみにAは今も通っているはずです。

最近になって、今回の様な仕打ちを「セカンドハラスメント」と呼ぶらしいと知ったので、こちらにご相談させていただきました。
長くなりましたが、ご意見いただければ幸いです。

教室の内容は特定に繋がるので控えました。状況がイメージし辛かったらすみません。

趣旨は、わかります。
教室長もセクハラの認識が甘いようです。
教室長および経営者は、あなたの被害申告に対して、セクハラ防止配慮義務
がありますね。
義務違反と思います。

ご回答下さり、ありがとうございます。

セクハラ防止配慮義務について自分でも少し調べました。
訴えるという選択肢は取らないことにしました。