結婚式のウェディングプランの契約を、契約締結後に解除できるかどうかについて

結婚式のウェディングプランの契約を、契約締結後に解除できるかどうかについてお聞きしたいです。

■経緯
先日、結婚式場をウェディングプランとともに予約しました。
その際、式場の空いている候補日程が少なく、「迷っているとなくなる」と言われ、少ない候補日程の中からその場で予約をしました。

しかし、後から違う担当の人に電話で確認したところ、式場が空いている候補日程は他にも多くあるということが判明しました。

契約締結時に言っていた内容と異なり、日程が他に選べないから他の人の予約が入る前に予約しようと思い契約に至ったのですが、その前提条件である「候補日程」が契約締結時には虚偽の説明だったのです。

契約を解除すると、20万円の手数料を支払わなければいけないのですが、この場合は、消費者契約法などに基づき、契約を解除することが可能でしょうか?

お聞きできれば幸いです。

よろしくお願い致します。

消費者契約法では、取り消しという用語をつかっていますが、
消費者契約法4条1項1号で取消しが可能でしょう。
その場合は、20万円の手数料を支払う義務はないですね。

契約を解除すると、20万円の手数料を支払わなければいけないのですが、この場合は、消費者契約法などに基づき、契約を解除することが可能でしょうか?

取消はありうると思いますが、実際に取消しが認められるかについては、具体的な事情にもよろうかと思います。

納得いかないようであれば、お近くの弁護士に相談されてみることは考えられると思います