社会保険の扶養について

離婚調停中です。

夫とは別居しています。

保険証のことでお聞きしたいのですが、現在、私と子供(3歳)は夫の社会保険の扶養に入っています。

6月から別居を始め、現在まで私も子供も扶養の保険証で医療機関を受診していました。

しかしもう双方とも離婚の意思は固まっているので、私と子供の2人は社会保険の扶養をやめて国民健康保険に加入したいと、旦那の会社の健康保険組合に手続きについて問い合わせの電話をしました。

「別居で生計を共にしていなければ、旦那さんを通して扶養を外す手続きはできるが、別居が始まった日に遡って医療費を請求する可能性がある」と言われました。

そこは仕方ないと理解しています。
私の医療費は請求されたら払います。

しかし、子供の医療費は、普通の場合、無料になる制度があるので、たとえば旦那の会社の保険組合に子供の分の医療費をお支払いした後、国民健康保険証を持って役所に行けば子供の医療費だけでも返していただけないのでしょうか?

そんな都合の良い話しは無いと言われるかもしれませんが、都合の良い話しが無くても請求されたら払うつもりではありますので、ご回答よろしくお願いします。

旦那が脱退の手続きを怠ったのですから、仮にあなたが遡って、負担させられたとしても、
国保加入の機会を失わせられたことになりますから、負担分は、旦那に求償してもいいですね。
また仮に、子供の分まで、負担させられたとしても、それも国保なら無償なのでしょうから、
旦那に請求か、あるいは、遡っての国保加入が認められるなら、健保に求償の可能性はありま
すね。
あなたの言う通りかもしれないですね。
国保にも、問い合わせてみるといいでしょう。
このあたりの解釈は、はっきりしていないところなので迷いますね。(私見)