依頼するタイミングを教えて下さい。

弁護士の先生方は財産分与の調停で解決できず裁判(訴訟)になって依頼されると手遅れでしょうか。それともそれから依頼でも大丈夫でしょうか。

こんにちは。

手遅れの意味にもよりますがケースバイケースです。

財産分与を請求できる期間制限にかかってしまっているため訴訟を受任できない、訴訟から介入したら証拠がなくなっていたり、相手方の財産が散逸しており回収できなくなってしまった、調停から介入したほうがより良い解決が目指せた、という事案はありうるでしょう。

そういった問題がないのであれば訴訟からでも問題はありません。

依頼されないにしても、最低限、家事事件を取り扱う法律事務所にて面談で弁護士に相談はされておいた方がよいでしょう。

回答ありがとうございます。
相手方の財産が散逸しており回収できなくなってしまった
というのは別居後全額使ってしまっていた場合は返してもらえない事があるのでしょうか。

弁護士の先生方は財産分与の調停で解決できず裁判(訴訟)になって依頼されると手遅れでしょうか。それともそれから依頼でも大丈夫でしょうか。

弁護士への依頼を検討されているのであれば、できれば早めがよいと思います。

なお、離婚後の財産分与請求調停は、調停が不成立になると、訴訟ではなく審判に移行すると思います。
離婚前の財産分与請求であれば、調停が不成立だと、離婚訴訟をするかどうかという話になると思います。

>相手方の財産が散逸しており回収できなくなってしまった
>というのは別居後全額使ってしまっていた場合は返してもらえない事があるのでしょうか。

財産分与を行う必要があってもないところからは事実上取れないといういう意味です。

例えば、働いていて資産がある人でも、その後、預金を使い込んだ後に事故にあって生活保護受給者になったというような事例では、生活保護受給者から回収は無理です。働いている内に回収しておけばよかったね、ということになります。

ただし、上記のような事例は例外的な事例ですから、現在の勤務先や預金などを把握しており将来的に回収に問題がなさそうなのであればそこまで心配は不要です。

回答ありがとうございます。
離婚調停でお互い離婚に同意しているが離婚届を出していません。財産分与で話しがまとまらないので離婚届を出していないのでこのような場合は、審判ではなくどちらかが訴訟をするしかないのですね。

回答ありがとうございます。
働いていて資産がある人でも、その後、預金を使い込んだ後に仕事を辞めて働いていない場合は預金を使い込んだ分を回収できないのでしょうか。

>預金を使い込んだ後に仕事を辞めて働いていない場合は預金を使い込んだ分を回収できないのでしょうか。

別途、お金を持っているのであれば回収できますが(但し、あなたが調査を行う必要があります)、ないのであればできません。

勝訴等しても国があなたにお金を払ってくれたり勝手に相手方から回収してくれるわけではありません。相手方が任意に支払わない場合、あなたがここに相手方の財産あるので取ってくれと裁判所に強制執行を申し立てることになります。

ですので相手方にお金がなければ取れないのです。ないところからは裁判所もお金を取れません。

ネットでの回答は以上とさせていただきます。

回答ありがとうございます。
仕事も辞めて現金も残ってないと思うので取れなさそうですね。
わかりました。ありがとうございました。