中古車の瑕疵の判断についてご意見をお聞かせください。

令和1年12月にスポーツカーを購入しました。
主にスポーツ走行をするのが目的です。
令和2年3月にアライメント調整を整備工場に依頼したところ、足回りの不具合が発覚しました。
内容としては後輪の左右のアライメント数値が大きくずれており、左側の調整範囲が殆どない状態です。
通常走行においてはなんとか真っすぐ走れる状態ではありますが、この車両は前途の通りスポーツ走行を
目的として購入しており、アライメント調整ができない事は大きな欠陥に当たります。
販売会社に相談したのですが、不具合が何時発生したのか証明ができない(私が購入後に何かしらの事故を起こした
可能性も否定できない)との事で無料修理は受けられないと回答されました。
当然私は事故もしておりませんし、サーキット走行でも下回りを打つなどの車へのダメージは購入後は
ありません。

一般走行上では問題ないので瑕疵には当たらないという事も言われましたが、実際のところはどうなのでしょうか?
またこの問題は訴訟を起こして勝訴できる可能性はありますか?
具体的に相談に乗ってくれる弁護士様がおりましたら是非ご相談したいです。
よろしくお願いいたします。

相手側に内容証明を送り対応を求めたところ返答が来ました。
内容としては「購入時前から不具合があったとは立証できていない為対応できない」との事でした。
当方は今回の証拠として購入後から今までディーラーで受けた点検や整備の記録や事故等が無かったという証明と中古車査定協会での無事故歴の査定書を提出しました。
それでも何かしらの理由で不具合が生じたのではないかと言って応じません。

一般走行上では問題ないので瑕疵には当たらないという事も言われましたが、実際のところはどうなのでしょうか?
→瑕疵(契約不適合)といえるかは、契約の内容(性能として一般走行可能な程度で足りる合意であったか等)によりますので、一般走行上問題ないからといって瑕疵にあたらないということにはなりません。

またこの問題は訴訟を起こして勝訴できる可能性はありますか?
→勝訴の見込みは、契約書や契約に至る経緯、瑕疵の程度、証拠の有無等具体的に聞き取りなどしないと判断することは困難です。

ここでは、一般的なお答えしかできませんので、お近くの法律事務所または弁護士会にお問い合わせをして、でご相談されることをお勧めいたします。

弁護士様のお力添えお願いします・・