養育費の増額について
これから申し立てる離婚調停で、養育費を決めた場合は、親権がこちら側の子が数年後に15歳以上になった金額を今回の調停で決めておく事はできますか。
それともまたその時、調停を申し立てて決めるのでしょうか。
>これから申し立てる離婚調停で、養育費を決めた場合は、親権がこちら側の子が数年後に15歳以上になった金額を今回の調停で決めておく事はできますか。
それともまたその時、調停を申し立てて決めるのでしょうか。
双方当事者が合意できるなら、決めておくことは出来ます。
ただし、原則的な考え方としては、将来の時点の状況(例えば収入状況や、扶養家族が増えるのかどうか)などが分からないので、現時点で確定的に約束をするのは適切ではないとされています。現時点で将来の合意をすると、何もない場合よりはその合意に拘束されますので、かえって不利になるケースも考えられます。
従って、将来、現状と事情が大きく変わった場合には、金額などを変更してほしいという調停申立が可能であると考えられており、それで対応する方がよいと考えるのが一般です。
これから申し立てる離婚調停で、養育費を決めた場合は、親権がこちら側の子が数年後に15歳以上になった金額を今回の調停で決めておく事はできますか。
相手の同意があれば、可能だと思います。