婚姻費用の分担請求調停の金額について

離婚で婚姻費用の分担請求調停を申し立てて、数ヶ月後金額が決まってから、数年後に親権がこちらにある子供が15歳以上になった場合、夫からもらえる婚姻費用は増えますか。それとも、調停で決定した金額が離婚まで変わらないのでしょうか。

一度決めた婚姻費用について増額を求める場合は,金額を改めて協議または調停(審判)で決める必要があります。
自動的に増えるということはありません。

数年後に親権がこちらにある

監護者ですね。

子供が15歳以上になった場合、夫からもらえる婚姻費用は増えますか。それとも、調停で決定した金額が離婚まで変わらないのでしょうか。

決めたときから事情の変更があれば、婚姻費用が増減される可能性があります。
当事者で揉めるようなら、養育費請求調停を申立てることは考えられると思います。