債務者が本当に住んでいるか確認できていない場合の動産執行について

貸しているお金があり、債務名義を持っています。
費用倒れは確実だと思いますが、プレッシャーの意味で動産執行をしたいと考えています。

相手の住所は住民票で確認しており、転送不要郵便も返送されることなく届いている様子ですが、連絡はありません。
何度か直接訪問してポストに手紙を残して行きましたがそれも一切反応はなく、その住所で一度も本人に会えていないため、
本当にそこにいるのかは確認できておらず、それどころかその部屋には別の苗字の表札が出ています。

1)この状態で、債務者がそこに住んでいるものとして動産執行をかけることはできるのでしょうか。
2)もし、執行官同伴のもと強制解錠をした際、住んでいるのが別人だった場合、自分に不利益はあるでしょうか。

1)この状態で、債務者がそこに住んでいるものとして動産執行をかけることはできるのでしょうか。

動産執行の申立て自体はありうると思います。

2)もし、執行官同伴のもと強制解錠をした際、住んでいるのが別人だった場合、自分に不利益はあるでしょうか。

分かりませんが、例えば、仮にその別人が知るところとなると、相談者に対して損害賠償請求はありうるかもしれません。