バーチャルオフィスの住所しか分からない相手と争えるか?

インターネットでトラブルに遭いました。
金銭的なトラブルで返金を求めたいです。

相手の名前しか分からないですが、
その名前で調べたところ、バーチャルオフィスを契約していることがわかりました。
同姓同名という可能性もありますが、見たところ相手であると思います。

しかし、調停にしろ訴訟にしろ住所が分からない場合、
バーチャルオフィスの住所は代わりになるでしょうか。

よろしくお願い致します。

事案によりますが、可能であることは珍しくありません。

私はネット詐欺案件を多く扱っていますが、バーチャルオフィスかどうかよりもトラブルの内容の方が大事です。
悪質な事例であり、バーチャルオフィスであっても争えることはあります。

ご回答頂きありがとうございます。

回答内容を読ませていただき、
詐欺である前提では争えるとのこと承知いたしました。

ということは逆に言えば、
「詐欺の立証」と「それが悪質なもの」と判断されて初めてそのように取り上げられるのであって、単なる個人間の金銭やり取りのトラブルでは難しいでしょうか。

なんと表現してよいか分からないですが、詐欺というと、明確に刑事事件と判断されて
警察が動くレベルのような事案と思っていまして、民事のトラブルのような悪質な詐欺ではないと判断された場合は難しいということでしょうか。