交通事故の際の休業損害の考え方と、自賠責保険の選択
先週、見通しの悪い信号のない交差点で私(自転車)が直進しているところ、右折してきた原付と正面衝突しました。
その場で警察を呼び通院する旨をつたえ実況見分(?)も行われました。
事故の2日後通院したところ右手指の打撲だといわれました。これから人身事故にして保険屋さんとのやり取りになるのですが、相手は修理や治療をしない為自分で交渉を行わなければなりません。
1、通院のために休んだ日は休業損害として請求できるのはわかったですが、警察からの呼び出しなどで調書を取るために休む場合は休業損害としてよいのでしょうか?
2、できれば任意保険ではなく、自賠責保険をつかってもらいたいと思っているのですが、被害者側が任意保険の会社ではなく自賠責保険の会社を選ぶことはできるのでしょうか?
どなたかご回答いただけると幸いです。
1、いいですよ。
因果関係がありますから。
2、あなたのほうからは指定できないです。
また、任意保険は自賠責が認める損害の範囲では自賠責に求償しますから、
任意保険でも、あなたの損害額に影響はないでしょう。