振込先が口座でなく手渡しという形で記載された内容証明郵便に効力はありますか?

内容証明郵便の内容には振込先の口座を書くのが一般的かと思いますが、それを口座ではなく手渡しという形で記載することは可能でしょうか?

そのような支払方法を記載すること自体は可能ですが,一般的ではないです。
トラブル防止のためにも,支払方法は振込みを指定された方がよろしいかと思います。

内容証明郵便の内容には振込先の口座を書くのが一般的かと思いますが、それを口座ではなく手渡しという形で記載することは可能でしょうか?

可能は可能ですが、仮に相手が支払う意思を示しても、いつ手渡しをするのか調整する必要がありますね。