脅迫罪にあたりますか?
先日ネットで知り合った女性と口論になり、今後自分の前に現れないで欲しい現れたら晒すと頭に血が上っていて口走ってしまいました。
どうやら通話を録音していたらしく法的措置も想定している。と言われブロックされました。
この場合、やはり私の言った内容は脅迫の罪に問われるのでしょうか。
この場合、やはり私の言った内容は脅迫の罪に問われるのでしょうか。
脅迫罪は、相手を畏怖させるような害悪の告知が必要とされています(刑法222条)。
晒すというだけでは何のことかよく分かりませんし、その一言で刑事事件になる可能性は低いと思います。
(脅迫)
第二二二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。