賃貸契約直後に同条件の別の部屋の賃料が暴落した件について
9月末に賃貸の新居に引っ越しました。契約の前に不動産屋を介して貸主に家賃を下げてもらえないか何度も交渉していただきましたが、応じてもらえませんでした。期限もありましたので、やむなく現賃料にて契約しました。ところが、1週間後(10月はじめ)に隣の部屋の住人が退去したことに気づき、賃貸情報サイトを見ると、隣の部屋(同じ平米数、同じ間取り、同じ方角)の家賃が1万7千円も低いことに気づきました。この先、約2万円も高い家賃を払い続けることは心情として耐えられません。不動産屋に再度相談して、家賃交渉をお願いしたところ、「コロナの影響で下がったので、家賃は変えられません」との回答がありました。コロナは昨日今日に始まったことではありませんので、それを理由に拒否されたのは到底納得できるものではありません。それならば、契約書の中にあった"公租公課や近傍類似などにより賃料が不相当なった場合に甲乙協議の上、賃料を改定を求めることができる"という項目に該当するのではないかと思い、不動産屋に相談しました。すると今度は「コロナではなくて物件の空き状況をみての判断です」との回答に変わりました。不動産屋もここまで家賃が大幅に変わることは前代未聞としたうえで、「やることはやったので、これ以上の対応はできません。」と、突き放されてしまいました。今回、不動産屋と貸出人に完全に騙されてしまったように感じ、強い憤りを覚えています。このあと隣の部屋と同じ家賃まで下げてしていただくよう、貸出人に直接交渉する予定です。こうしたケースでの判例はありますか?もし勝ち目があるなら、なるべく早く確実に解決したく、弁護士さんをつけたいと思っています。
あなたの考えは正しいと思います。
隣の部屋の賃料がかなり下がったことが、賃料値下げの根拠として
有力ですね。
争うのは面倒でしょうが、下げ幅が大きいので、争ってみてもいい
でしょうね。
ご回答ありがとうございました。
このようなケースの判例はありますか?
また、なるべく早く解決したいのですが、弁護士さんに介入していただくべきタイミング(貸主に直接交渉した後か、最初に直接交渉する時からか)なども教えていただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いします。
弁護士さんに介入していただくべきタイミング(貸主に直接交渉した後か、最初に直接交渉する時からか)なども教えていただけますと幸いです。
最初から弁護士でも、最初は相談者からでもいずれもありうると思います。
ただ、弁護士が入ったからといって、賃料を下げてくれるとは限りません。
その場合、調停を申立てるかどうかという話になると思いますし、それでも下げてくれない場合は裁判をしていくかという話になると思います。
ご相談者様の居室について特にお金をかけてリフォームされたといった事情がなければ,ご相談者様の契約後間もない時期に賃料が1.7万円下げて募集されているということは,賃料減額請求の有力な根拠となります。ただ,弁護士を依頼するには少額の紛争ですので,ご本人で賃料減額請求の調停を申立てることを検討されると良いように思います。
なお,判例を検索しましたが,判決まで至っているケースは,法人同士の高額な賃料をめぐっての争いが多く,鑑定がされているケースが多いです。
ご相談者様のようなケースは,判決までいかずに調停で終了することが多いと思われます。
秋山弁護士さん、ご回答いただきありがとうございました。
判決まで行かないことが多いとのことで、納得しました。賃料減額請求の調停を申し立てることを検討いたします。今後行き詰まるようなことがあれば、依頼も視野にいれてご相談させて頂けますと幸いです。
内藤弁護士さん、原田弁護士さんも親身にご回答いただき誠にありがとうございました。
頑張って下さい。調停であれば,ご本人でもできるのではないかと思います。