未成年者略取にあたるのか
子ども(18歳学生)が親の許可無く交際相手(同級生)の家に泊まりに行きました。学校にも報告し、注意してもらうよう伝えましたが、その後も泊まりに行っています。親の許可無く未成年者を泊める、あちらの親御さんに罰則は無いのでしょうか。家の子どもの未来が変わってしまいました。何か罰則を与えたいです。
親の許可無く未成年者を泊める、あちらの親御さんに罰則は無いのでしょうか。
未成年者誘拐罪(刑法224条)の可能性はあると思います。
ただ、実際に刑事事件になるかどうかは分かりません。