婚姻費用請求について。

離婚調停でお互い離婚に同意していたので、離婚することになっています。
しかし同時に申し込まれていた慰謝料と財産分与の話しがまとまるまでは離婚届を出さない事になりました。
その場合籍は入っているので婚姻費用を請求できますか。
それとも離婚にはお互い合意したので婚姻費用を請求する事ができないでしょうか。
教えて頂きたいです。

他の事情にもよりますが、原則として婚姻費用を請求しうる状況だと思います。
請求されたいということであれば、早急に婚姻費用に関する調停もあわせて起こされてみればいいと思います。

回答ありがとうございます。
請求してみたいと思います。
ただ請求してみても離婚にはお互い同意したので、支払ってもらえない可能性の方が高いですか。

現実にまだ離婚はしていないので、請求が成り立つ可能性が高いと思います。
ただ、請求が遅れるとその分請求できる期間が短くなるので、少しでも早く動くことをお勧めいたします。

具体的な回収可能性や、金額面などの個別具体的な点で心配があるならば、お近くの弁護士事務所で面談相談されてみてもいいと思います。

回答ありがとうございます。
わかりました。早目に請求しようと思います。
ただ相手が私に離婚原因があると主張している場合は婚姻費用をもらえない場合がありますか。

離婚原因内容など、個別具体的な事情をかなり詳細に聞き取らないと、これ以上のご案内はできません。

ですので、再度のご案内になりますが、お近くの弁護士事務所で面談相談されてみて下さい。

わかりました。ありがとうございました。