これは詐欺には当てはまらないのですか?

友達の行きつけの美容院が開く婚活に参加。
そこで知り合った主宰者の知り合いだという相手と食事に行きました。
いずれは相手の子どもたちとも会ってゲームを一緒にするならとクリスマスプレゼントとしてゲーム機と相手が欲しいとねだる服を買いました。
後日、また食事と買い物にでかけた際にブランド品などを欲しがってきた為、誕生日などの記念日ではないから我慢するように伝えたところ、帰り際にやはり子供とは会わせられないと言われ、それから数日後に連絡しても返事がかえってこなくなりました。
付き合うような事を匂わせたり、子供たちと会うことを匂わせてプレゼントだけをもらい音信不通。
これは詐欺にはあたりませんか?
また取り返すことはできませんか?

これは詐欺にはあたりませんか?

相談者から金品を騙し取ろうとしていたのであれば、詐欺の可能性はあります。

また取り返すことはできませんか?

そこは保証の限りではありませんが、仮に詐欺であれば返還請求や損害賠償請求はありうるとは思います。

原田弁護士、回答ありがとうございます。

詐欺であるかどうかは、どのように判断できますか?
また、詐欺だった場合は返還請求に時効はあるのでしょうか?