示談金を請求したら脅迫ですか?

Twitterにて根拠のないことを他人に拡散され、炎上してしまいました。

そのことで発端となる人に、開示請求をして名誉毀損で裁判を起こす検討をしている。ですがこちらは裁判などは出来たらしたくない。話し合いでの解決を望んでいると伝えました。

相手から具体的な要求を聞かれたので、該当ツイートの削除、根拠のないことを拡散したことへの謝罪、示談金を望んでいることを伝えました。
相手から金額も聞かれたので30万円と答えました。

後日相手から、自分のしたことは名誉毀損に当たらない。
罪にならないことで示談金を要求するのはおかしいと言われました。

確かに弁護士の方にLINEの無料相談で名誉毀損について相談した時、名誉毀損と認められず開示請求するのが難しい可能性があると言われておりました。ですが、手順を踏んで開示請求の手続きをすることは可能だと返事はいただいてます。

この場合、私が話し合いでの解決を提案したことは脅迫にあたるのでしょうか?

相手は最初に話し合いを提案したときも、自分は名誉毀損などしていない。示談には応じないと返答しています。

簡単ではございますが,回答いたします。

ご相談の記載内容を見る限り,相談者様の行動が脅迫に該当することはないかと思います。
このような事案で刑事事件化する可能性は低いかと。

以上,参考にしていただければ幸いです。

この場合、私が話し合いでの解決を提案したことは脅迫にあたるのでしょうか?

脅迫は、相手を畏怖させるような害悪の告知があるような場合です(刑法222条)。
ご記載の事情だけからだと、脅迫になるような事情がお伺いできませんでした。

(脅迫)
第二二二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。