夫の母から弟への生活費の支払いについて
夫の母と昨年から同居している、夫の弟夫婦にが夫の母からお金を支払っていることについて、お聞きしたいです。
夫の弟は定職(地方公務員)に就いていて子供も独立し、自宅のローンも完済しているようです。夫の母と昨年から同居し部屋代、トイレの使用料(家に2箇所あり一つを提供しているそうです)、介護役務費、食費、など計15万円毎月受け取っています。
弟の収入として、申告し課税の対象とならないのでしょうか?
宜しくご回答お願い致します。
母親が、実際にかかってる費用を、支出するのは、任意でしょう。
収入として所得税の問題にはならないでしょう。
ただし、それ以上に支払っているとすれば、贈与になるでしょう。
過剰に支払っている部分は、かりに、死去した場合は、特別受益
として、清算の対象になる可能性もありますが、線引きが難しい
ところですね。
ご回答ありがとうございます。
実際にどのような支出になっているのか、知るすべもなく、やはり線引きは難しいですね。実母ではないので、深く追及するのはやめることに致します。
ありがとうございました。