お金を貸した相手に、詐欺で訴えると言われている
昨年10月などの話しになります。
以前仲良くしていた女性に現金、振り込み合わせ80万円ほど貸していました。
普通に返してほしいと伝えても、返してもらえなかった為、返済をしてもらう為に嘘をつきました。
また、相手は現金がないとの事で相手にクレジットカード、消費者金融、携帯を契約し、その端末を売ったりし、その代金を僕に返済をしていましたが、全額は返ってきていません。
相手方が、契約した携帯電話代などを払っておらず、強制解約などなっていて、最近になり「私の信用状況が悪くなった。生活ができない。詐欺で訴える。お金を借りた証拠はない。今はこういうので警察はすぐ動く。」など、言ってきた為、結婚してる自分としては、めんどくさい事になりたくない為、お金払うと言いました。
が、今は連絡はつかずお金も全額返ってきていません。
本当に詐欺罪などになるのでしょうか?
本当に詐欺罪などになるのでしょうか?
「私の信用状況が悪くなった。生活ができない。」という状況になったことでしょうか。
それだけで直ちに詐欺ということでもないと思いますが、「返済をしてもらう為に嘘をつきました。」とありますので、その具体的な事情によっては詐欺の可能性も否定はできないと思います。
ただ、金銭の貸し借りの民事上のトラブルのようにも思われました。
ご返答ありがとうございます。
お金を返してもらう為に、「自分自身も、あなたに緊急性があると思い、お金を借りて貸したから、言ったようにお金が返してもらわないと訴えられるから困る」などと言いました。