既婚者だと知らず不定行為をした場合

夫が去年の12月~今年の1月までホテルに二度泊まり、女性の自宅に二度泊まって不倫をしました。私は相手の女性に対し不倫慰謝料請求を弁護士に依頼しています。
相手の女性は自分の旦那も私の夫に慰謝料請求すると言ってきました。
私の夫は相手が既婚者だと知らずに二度、女性の自宅に泊まっています。
既婚者だと知っていたらまず付き合わないし自宅に泊まりに行ったりもしないと言っています。
私も既婚者だったら普通、不倫相手を自宅に招き入れる事はしないと思います。
それでも女性の旦那さんから慰謝料請求された場合は払わなければいけないのでしょうか?

既婚者ではないと確信するほどの事情がある場合,慰謝料の支払義務を免れる可能性があります。
慰謝料を請求された場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

それでも女性の旦那さんから慰謝料請求された場合は払わなければいけないのでしょうか?

既婚ということを知らなければ、基本的には慰謝料は支払う必要はないと思います。

ただ、注意すれば既婚者だと分かるような場合は、過失があるとして、慰謝料を支払わなければならない可能性もあると思います。

>それでも女性の旦那さんから慰謝料請求された場合は払わなければいけないのでしょうか?

具体的事情にもよりますが、例えば既婚者だと気づかないのも無理はない、というような場合でしたら、
支払わなくてよい可能性があります。

ご主人が面談相談に行き、例えば相手女性は自分を独身だと言っていたなど、詳しく事情を話して対応を検討ことをお勧めします。

>女性の旦那さんから慰謝料請求された場合は払わなければいけないのでしょうか?

ご主人が、相手の女性が既婚者であると知らなかったことについて過失がある場合には、慰謝料を支払わなければならない可能性はあります。

4人の先生回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きますね。