誹謗中傷になり裁判おこされてしまいますか?

私には育児用として県外の方限定のTwitterアカウントがあり、その中の1名地域の人Aさんがいました。本名も顔もしりません。たまたまフォローしてきたので、フォロワーになりました。
引用リツイートで回ってきたある文をみて、以前私が仕事(教師ではないです)で見てた生徒のことを思い出し、名前、小学校は書かず 以前~な子みてたけど、~だったな。とツイートしました。批判や悪意のツイートではありません。 そんな子いた、学校の対応が~だった。 そんなツイートにフォロワー唯一の地域の人Aさんが「大変だった?そんな仕事してたんだ。どんなことしてたの?なにがきつかった?」等の質問が返信するたびきて、いきなりアカウント消去しました。数日たって別アカウントを作ったらしくそこに『私の知人を誹謗中傷してなにがしたいの?自分を擁護するな。教育委員まで話しもってったからな。今さらツイート消してもスクショしてあるし無駄だからな』というツイートがありました。そのあと教育委員のほうから「親子が知人からスクショをもらい連絡がありました」と事実確認の電話があり、Aさんのあのツイートは私のことと確信、質問責めだったのは知人だと確信するためだと思いました。教育委員の方と話をし、来週その親子に謝罪しにいくことになりました。が、Aさんのツイートには『謝ってすまない。このご時世に誹謗中傷ゆるさない。それ相当の罰うけるべき』と書き込みがありました。
教育委員の方からは 親子は怒っている様子ではないが謝罪はしないといけない。謝罪して許してくれるかは親子しだいなのでわからない。もし許さないとなって裁判起こされたら… と説明されました。
私のツイートとアカウントはすぐ削除しました。
親子のことを思い出し、ツイートした私も悪いです。が悪気があったわけでも批判したかったわけでもありません。名前も学校も出してません。Aさんは私の身元を調べてわかってます…

私がしてしまったことは誹謗中傷で、裁判にかけられてしまうのでしょうか?

一般的に誹謗中傷事案では、名誉毀損による民事上の損害賠償請求または刑事告訴が考えられます。
もっとも、名誉毀損とは、特定の人の社会的評価を下げる行為を言います。
したがって、ご相談者様のツイートが①社会的評価をさげるものか、②ツイートを見て一般的に○○さんという特定の人が想起できるか、という点が問題になります。
実際のツイートを拝見しないと正確なところは申し上げられませんが、①②の点で問題がないのでしたら、仮に民事裁判を提起されたとしても適切な反論をすれば請求は認められないですし、刑事告訴がなされたとしても刑事罰も科せられないと考えます。

①の社会的評価というのは、ツイートを読んだ人が批判なイメージを持つということで、②の想起できるとは具体的にどの範囲でしょうか…例えば 母子家庭の四女 という表記では同じ地域なら もしかしてあの家庭? と疑いからはじまりAさんのように質問をいろいろしたら特定できる可能性がありますが、離れた地域なら人物特定は出来ませんよね。その場合も『特定を想起』になりますか?

申し訳ありませんが、ここでは一般的なお答えしか出来かねますので、上記の回答以上の具体的なご相談は、お近くの弁護士事務所や弁護士会でされた方がよろしいかと思います。