叩いたり、物を投げる夫

夫はキレた時何をするか分かりません。
周りからも気をつけるように言われたり、周りに誰もいないところで喧嘩はしないようにと言われています。
2年前妊娠中に旦那と喧嘩になり首を絞められたまま襖に突っ込まれました。(やぶれた襖、その時の痣の写真あり)。
1年前に喧嘩した時、夫が扇風機を子供に向かって投げました。(子供に怪我なし)
このような場合でもこれが理由で離婚出来ますか?また、親権は子供に物を投げたりするような父親でもとられる可能性はありますか?

こんにちは。

暴力からやや時間が空いているのが少し気になりますが暴力が原因で婚姻関係が破たんしているのであれば離婚原因となります。

但し、相手方の夫氏が暴力を否定した場合、あなたが証拠を用いて立証する必要があります。

親権は原則お子様を監護している方が優先になります。お子様への暴力は監護者であっても親権を否定する方向に働く事実になります。

お近くの離婚を取り扱う法律事務所で直接相談を行い、証拠(お持ちの写真など)を見てもらうのがよいでしょう。

このような場合でもこれが理由で離婚出来ますか?

暴力があるのであれば、離婚原因(民法770条1項5号)となる場合はあると思います。

また、親権は子供に物を投げたりするような父親でもとられる可能性はありますか?

親権は、これまでいずれのほうが主体的に育児をされてきたか、今後も期待できるかという点が重要かと思います。
そういうお子様への態度も一事情にはなると思います。

(裁判上の離婚)
第七七〇条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。