離婚した元旦那が払っていない家賃を払わないといけない?
3年前に離婚した際、元旦那と一緒に住んでいた家の最後の家賃などを払っていないと、私の父に連絡がきます。
名義は元旦那で、私の父は緊急連絡先での記載があった為です。
元旦那と連絡がつかず、居場所も分からないとのことで、裁判になったら私に払ってもらわないといけないかもしれない。
と連絡があったらしいのですが、私が払わないといけないのでしょうか?
名義は元旦那で、保証人などには私も父もなっていません。
私が払わないといけないのでしょうか?
・・・「名義は元旦那で、保証人などには私も父もなっていません」というのであれば支払い義務はありません。
婚姻時に元夫と住んでいた住居の賃料ということであれば、日常家事債務として、妻であるご相談者様が負担しなければならない可能性があります。
お父様は、保証人ではないので、支払義務はありません。
私が払わないといけないのでしょうか?
名義人でも保証人でもないようですから、原則は支払わなくてよいと思います。
ただ、一緒に住んでいた家とありますので、日常家事債務として、相談者が支払わなければならない可能性はあります(民法761条)。
日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七六一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。