未婚の親権について。

未婚で、子供の父親とは同居、ですが認知届(?)は出してません。
私の実家は生活保護自給者です。私は保護を受けていません。
この場合同居人の子どもの血のつながった父親に親権が取られることはありますか?
もし別れて実家に帰るとしたら(周りには金銭面助けてくれるひといます)収入がないと言うことで親権を取られたりしますか?

未婚の子で,父親が認知をしていないとき,母親が唯一の親権者になりますので,現状で,親権を父親に取られることはありません。。

D NA鑑定書などで血縁関係が証明されても親権は父親に渡りませんか?

未婚の子の親権者の父親が親権者となる前提として,その父親が未婚の子を認知する必要があります。
もちろん,父親が認知をしても,直ちに父親が親権者になるものではありません。
継続して子を監護していた者は誰であるかということがもっとも重要視されているように思われます。
他方で,血縁関係が証明される場面というのは父親が認知を拒んでいるときに,その父親がこと血縁関係があることを証明して認知を迫る,又は,強制的に認知させるという場面です。すると,そのような父親が子の親権者となることを望むとは思えないのですが。

もし今から籍を入れたら認知届出さなくても離婚するときに親権が父親になる可能性は出てきますか?

もし今から籍を入れたら認知届出さなくても離婚するときに親権が父親になる可能性は出てきますか?

すでにお子様は生まれているということでしょうかね。
であれば、認知がなければ、父親にならないと思います。