慰謝料請求について。

相手が離婚調停で慰謝料を請求してきた場合は、私も同時に慰謝料を請求できますか。
それとも相手の慰謝料請求調停が終わった後に改めてこちらも慰謝料請求をするしかないのでしょうか。
教えて頂きたいです。

双方が同時に調停で慰謝料を請求すること自体はできます(結論はともかく)。
後から慰謝料を請求することは、調停で合意した後は通常不可能です。
(今後慰謝料を請求しないという約束が普通セットになっているからです。)
調停は話し合って合意を探るものです。
双方が慰謝料を請求しあっている状態では、合意には程遠いと考えられるので、一般的には調停成立は困難と思われます。
一般論ですが、性格の不一致の場合は、訴訟・判決になったときには、双方の慰謝料が認められない場合が多く、そのため、調停段階で双方が慰謝料を主張し、話し合いの結果、双方慰謝料なしで調停成立、ということはあると思います。

>相手が離婚調停で慰謝料を請求してきた場合は、私も同時に慰謝料を請求できますか。
それとも相手の慰謝料請求調停が終わった後に改めてこちらも慰謝料請求をするしかないのでしょうか。

相談者さんも、慰謝料を請求できます。あわせて話し合われるとよいと思います。

どうしても話がつかない場合、例えば離婚訴訟の中で、慰謝料請求を行い、最終的には裁判官に判断してもらうことになります。

お二人の先生方、回答ありがとうございます。もしも裁判で私が負けた場合。
私のせいで相手がうつ病と診断されて裁判もしたので弁護士費用も払ってくれと言われた場合は弁護士費用を払うしかないのでしょうか。

>もしも裁判で私が負けた場合。
私のせいで相手がうつ病と診断されて裁判もしたので弁護士費用も払ってくれと言われた場合は弁護士費用を払うしかないのでしょうか。

ケースにより、一部弁護士費用が認められる場合はあります。
ただ、その場合でも全額ではなく、通常は一部のみ(例えば、認められた慰謝料額の1割など)です。

回答ありがとうございます。
離婚調停で私が原因でうつ病で慰謝料を払わなければいけない場合は最大いくらくらいになりますか。

>離婚調停で私が原因でうつ病で慰謝料を払わなければいけない場合は最大いくらくらいになりますか。

調停段階ですと、話し合いなので「合意できる額」になります。

裁判となると、経緯などいろいろな事情が絡んできますので、
面談で相談に行かれることをお勧めします。

おそらく裁判になれば、そもそもうつ病について相談者さんが原因なのか?なども争われると思います。

調停あっちの弁護士さんは私が原因の内容の陳述書を提出しうつ病と言われているので調停ではまとまりそうにないので裁判になると思います。
診断書等も提出しているので負けると思います。うつ病で慰謝料300万とか払った事例とかもありますか。

>診断書等も提出しているので負けると思います。
>うつ病で慰謝料300万とか払った事例とかもありますか。

「うつ病の診断書が出ている」ということと、
「うつ病の原因が相談者さんであり、かつその責任を負う」ということは必ずしも同じではありません。

慰謝料については個別の事情によりますので、
相手方の提出した資料を持って、面談相談をお勧めします。

わかりました。
回答ありがとうございました。