浮気の証拠書類の有効期限

旦那が浮気をしていて、その証拠を1年前に探偵事務所に頼んで調べてもらいました。
その証拠書類の有効期限を教えて頂きたいです。探偵事務所からは3年と聞いていますが、いつから3年なのでしょうか。

証拠書類について有効期限はありません。

おそらく3年とは、不法行為に基づく損害賠償請求権に関する時効を指してるものと考えられます。

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から起算して3年となります。

不貞の場合、基本的には不貞の事実を知ったときから起算すると考えられます。

不貞の慰謝料請求権は、相手と不貞の事実を知ってから3年間で消滅時効となります。
したがって、旦那様に請求するのであれば、不貞の事実を知った時から3年間であり、不貞相手に対しては、不貞相手と不貞の事実を知ってから3年間です。
なお証拠書類に法律上有効期限はありません。

初めまして。
早々にお返事を頂きましてありがとうございます。
不貞の事実を知ってからとありますが、、
証拠写真としてホテルの入りと出を去年の9月に1回、10月に1回、計2回撮ったのですが、9月に撮った日と言うことになるのでしょうか?

例えば3年目の8月に弁護士さんに相談した場合、残り1ヶ月しかありませんが、その1ヶ月で慰謝料請求をしないと時効になってしまうのでしょうか?

証拠によって相手方が誰であるか把握できたということであれば,その証拠を掴んだ時点から起算することになります。

>例えば3年目の8月に弁護士さんに相談した場合、残り1ヶ月しかありませんが、その1ヶ月で慰謝料請求をしないと時効になってしまうのでしょうか?
そのとおりです。
ただし,請求(催告)を一旦しておけば,その時点から6ヶ月間は時効は完成しないため,時間的な余裕が生まれます。
6ヶ月以内に解決できそうにない場合には,期間内に法的手続きをとれば時効は完成しません。

早々にお返事頂きましてありがとうございます。

証拠を掴んだ日!
時効は2年後の9月ですね。

なるべく早く慰謝料請求が出来、離婚に向けて自立出来るように頑張りたいと思います。

お忙しい中ありがとうございました。