損害賠償請求和解後の和解合意書締結の時期について
委任弁護士を通して著作権侵害の損害賠償を請求され、弁護士を付けずメールのみで個人で交渉し、和解額の賠償金を支払うことになりました。先方様の弁護士からは、こちらからの支払い完了後に和解合意書を交わすと言われています。こういう合意書は和解額が決定後、支払いの前に取り交わす物のように思うのですが、支払い後に締結するのは一般的なことでしょうか。合意書はこちら側にとっては支払う責任と義務があると認めた証明であり、先方にとっては請求書のように不払いがあれば合意書を盾に支払いの正当性を主張できるものかと思うので、万が一こちらが約束どおり支払わない可能性、先方が支払い後の合意書締結を拒否する可能性など、双方にとって不利があるように思います。支払いを完了してから合意書を交わす場合、もし先方が合意書の締結を拒否したら、こちらが支払った事実がうやむやにされる可能性もあるのではと不安です。支払い後の合意書締結で問題ないかどうか、教えていただければ幸いです。
おっしゃるとうりです。
和解書がないと支払いができないですね。
和解書を取り交わして、和解書の効力発生いついて、あなたの
支払い完了を条件にしてもらうといいでしょう。
停止条件付和解ですね。
早々にご回答いただきありがとうございます。
やはりそうですか。
素人の私でも妙だなと思ったのですが、専門の弁護士がこのようなやり方を指定してきたのは何か思惑があるのでしょうか。
メールのみのやりとりで相手が本人かどうかには不安があるので、日弁連のホームページで相手の弁護士の方の名前は確認しましたが、誰でも閲覧可能な情報なので、本人でなくとも名前や登録番号を名乗ることは可能だと思います。
一応、本人確認のためと思い、賠償請求者からの委任状(公にできない部分をマスキングした物)もメール添付で送付してもらいましたが、書名や捺印が本物であることを確認するすべはありません。
最終的には弁護士事務所に電話をして確認させていただこうかとも思っておりますが、こちらに非がある立場なので何となく気が引けて、まだ確認していない状況です。
先方様にとっても不利益と思われ、かつ一般的でないような和解の締結を指定された意図は何なのか、私にとっては大金を支払うので、万が一のことがあったらと不信感を抱いてしまいました。
支払い後の締結が先方様の有利になるような状況は考えられるでしょうか。
悪意でこのような指定をされた可能性はあるでしょうか。
支払い確保を最優先したいのでしょうね。
悪意というほどではないかもしれません。
また、和解内容が明確にされているなら、先行支払いでも
問題が生じる可能性は少ないでしょう。
再度のご回答ありがとうございます。
なるほど、でも念のために先に合意書を交わしたほうがより安全ということですね。丁寧なご回答ありがとうございました。