名誉毀損・侮辱罪の公訴時効について教えてください。
名誉毀損罪・侮辱罪の公訴時効について。
・書き込まれた日
・書き込まれてることを知った日
・開示請求をし、犯人を特定できた日
どの日から公訴時効が起算されるのでしょうか、、
無知で申し訳御座いません。
正しい情報を教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
どの日から公訴時効が起算されるのでしょうか
起算点は、犯罪行為が終了したときです(刑事訴訟法253条1項)。
ただ、通常であれば、発言時だと思います。
ただ、ネットの場合は、悩ましい問題があります。
要は削除されずに残っている場合があるからです。
削除されない場合、犯罪が終了していないとも考えられますが、削除されない限り、いつまでも時効が完成しないというのも不合理な場合もあると思います。
例えば、削除されなくても本人が削除請求すれば、犯罪行為が終了したと考えることはありうると思います。