遺言書で財産は一切やらないと言われました。遺言書の効果を教えて下さい

同居実父から3年前より度重なる嫌がらせを受けています。私物に死ねと書かれたり、周りには私や夫、母の悪口を言いふらし、終いには縁切りだと。
周りには自分が被害者で粗末に扱われているといい、遺言にも自分が死んだら、家と土地は処分。財産は一切やらないと残し、行政書士か誰かと話を進めているそうです。
このような場合、私たちはどうすれば良いのでしょうか?
土地は父の名義
増築した部分の家は夫
ローンも光熱費等も一切父は払わず、こちらが支払っています。

遺言を作成することそのものは止められないので、本当にそのような内容の遺言状が作成され、法律上の要件が備われば、
一応有効なものとして扱われることになります。
今すぐ動くとなると、お父様と話し合うなど、任意の方法での対応になります。

ただ、実の親子間であるということであれば、お父様がお亡くなりになってそのような遺言状が出てきても、「遺留分減殺請求」という方法などである程度の割合を確保できる可能性はあります。
この辺り、実際にお父様がお亡くなりになられてからの動きになるので、その時にお近くの弁護士事務所にご相談されてみて下さい。

早速のお返事ありがとうございました。
3年前より一方的に無視をされ、母も嫌がらせに耐え兼ね昨年末出て行きました。
それも、私のせいだと言いふらしていますが、母に対しても、離婚だ、鍵を返せ、物置で寝ろ等色々言っていました。
離婚届けは書いて父に渡したみたいですが、父は出していません。
共有財産は殆どないので母にも財産は一切やらないそうです。
私は父から殴られたりもしたので、顔をみると動悸もし接することは不可能ですし、ドア一枚隣に居ますが、ついたてを家の中からは入ることが不可能で話し合いをするのは難しいです

このような場合、私たちはどうすれば良いのでしょうか?

父が遺言によって、全ての遺産を相談者や母以外の第三者に遺贈した場合です。

相談者と母には遺留分という最低限取得できるものがありますので、その第三者に対して遺留分侵害額請求はありうると思います。

あと、離婚されるのであれば、母から財産分与請求はありうると思います。

お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。

貴重なご意見ありがとうございます。
一方的に離婚だ。出ていけと騒いでいたくせに、今では悲劇のヒーローを演じているようです。
土地が父の場合、出ていけと言われたら出ていかなくてはならないのですか?
父がどうしてもと懇願し婿入りしてもらいましたが、養子縁組は絶対にしないそうです。
また、万が一出ていくにあたり、私たちが光熱費を支払っています。出ていく際には停めるつもりですが、ライフラインを止めると生命に関わるためダメなんでしょうか?
ローンも父からは援護なく支払っていますが、住まないのなら、相手にローンを支払ってもらうことは可能でしょうか?